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横浜女子短期大学図書館について

図書館はあなたを待っている!

横浜女子短期大学図書館長

皆さんの図書館のイメージってどんなですか。たぶん高校までは本を探したりそれをもとに勉強するところ、本がいっぱいあって静かなところ、そんなイメージだと思います。
それらのイメージはともかく機能面で言うと、一般に図書館とは、知りたいこと、調べたいことを正確に効率よく調べるところです。
さらに当館は、皆さんの学習(レポートを書いたり、調べたり)に役立つよう検索のお手伝いをするところでもあります。

何で調べる

ところで皆さんは、もし日常生活で調べたいことや聞き慣れない言葉(ハートビル法とかクローン胚という言葉など)が出てきたらどうしますか?

すぐ携帯でボーイフレンドに聞く?
自宅のネットで調べる?
近くにある辞書をひく?
でも、それらが傍らにない場合は?

つい最近の言葉だとすると、皆さんの家の辞書にはないかも知れませんが、図書館にはあります。それにネットで調べる場合にも問題があります。
皆さんはその言葉の意味やその言葉が使われる背景をほとんど知らないから調べるのですが、ネットでたくさんの情報がいっぺんに出てきたら、今度は逆にそのなかのどれを選んでいいのか迷ってしまいます。

短大の図書館は何ができる

今までにも図書館に来てOPAC(オンライン目録)で館内の蔵書を検索し、自分の見たい本や資料を探すことはできました。
短大図書館に直接足を運ばなくても、図書館の蔵書をネット経由で外部から検索できることになりました。
また、館内の蔵書を検索しても見たい本がない場合には、外部のDB(データベース)にアクセスして、必要な情報を得ることもできるようになりました。

どうすればよいか

当館は開架式ですからOPACで見当をつけた書架のところへ行って、直接手にとって本を調べることができます。
でもなかにはせっかく図書館に来て、調べたいけど、何をどうやって調べればいいんだろうと、途方に暮れる人がいるかも知れません。
そういうときは、知識をもった専門の職員がお手伝いします。カウンターで是非きいてください。
でも誤解しないでください。課題の答えまで全部聞いてしまおうというのは虫がよすぎますよ。

何があるか

図書館資料の大半は単行本、つまり1冊ずつに本の形態をとっていますが、雑誌・新聞もあります。
それから皆さんが読みたいと思う女性向けの娯楽雑誌(おしゃれやメイク、美味しい食べ物に関する情報が満載の月刊誌など)、エンターテインメント用のCD、DVDも置いてあります。
DVDの貸し出しはできませんが、授業の合間に、皆さんがうっかり見そこなってしまった映画を楽しむことができるかも知れません。
DVDに何があるか、それは図書館に来てのお楽しみです。

ここが違う

ここまでは市や町の公共図書館とそれ程変わりませんが、この図書館には保育・福祉に関する専門の図書や雑誌、その他にも手遊びの本、童話、絵本、紙芝居がたくさんあります。
約10万冊の蔵書の他に絵本が5千冊以上、紙芝居は2タイトル近く、CD、DVDも揃っています。また、読みたい本、借りたい本があったら、リクエストすることもできます。

そして、この図書館は、卒業しても利用ができます。公共図書館には、保育や幼児教育の専門書などはほとんど置かれていません。
現場に出て、保育のことを学びつづけるための図書館、という意味では、他の図書館とひと味もふた味も違います。それは、卒業してからわかることですが……。

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図書館年表

1951年4月
横浜保育専門学院新校舎建設、図書室が整備される。
1962年9月
校舎を横浜市南区に新築移転、図書室を完備。
1966年1月
横浜女子短期大学が設置認可される。横浜市南区中村町の学内に図書館が置かれる。
1971年4月
校舎、図書館を整備し、教育の充実をはかる。
1979年2月
横浜市港南区港南台に校舎・図書館新築し移転する。
1987年4月
「図書館報」第1号発行
   10月
新図書館落成
1988年6月
コンピュータ機器導入、CD-ROMによる図書データ作成開始
1990年9月
コンピュータ・システム(ブレインテック「情報館」)導入、閲覧・整理業務開始
1991年
卒業生へ貸出開始
1993年4月
学生の貸出冊数を5冊から10冊へ(実習、長期休業期間は15冊へ)
1994年5月
「図書館業務報告書」(2004年度まで毎年)発行
   11月
「横浜女子短期大学図書館規程」、「同、委員会規程」制定。図書館委員会(教員5名、館員1名)発足
1995年5月
「横浜女子短期大学図書館利用規程」、「同、資料収集・管理規程」制定
1996年4月
附属幼稚園保護者へ貸出、保育センター受講生への閲覧を開始。「図書館運営の指標」制定
1997年2月
「図書館利用に関するアンケート」実施(以降、毎年)
   3月
学術情報センター(NACSIS、現国立情報学研究所(NII))と接続
2002年7月
「図書館報」100号発行
2005年5月
「自己点検・評価報告書」(以降毎年)発行
10月
学生へCD貸出開始
2006年6月
ホームページ開設
   8月
夏休み期間、女子高生へ開放(以降、毎年実施)
2008年4月
保育センター受講生、本学実習園の保育士へ貸出を開始
2014年4月
ホームページリニューアル
2016年10月
「図書館報」200号発行

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規程など

横浜女子短期大学図書館規程

[1994年11月28日] 2001年3月5日 改定

【趣旨】
第1条
横浜女子短期大学学則第35条に基づき、横浜女子短期大学図書館(以下「図書館」という)に関する規程を定める。
【目的】
第2条
図書館は、本学に必要な図書館資料(以下「資料」という)を収集・管理し、本学の教職員・学生の利用に供し、教育および学術研究に資することを目的とする。
【組織】
第3条
図書館に、図書館長(以下「館長」という)、司書およびその他の職員を置く。
2. 館長は学長に直属し、図書館の管理および運営を統括する。
3. 館長は、学長がこれを任命する。
4. 司書およびその他の職員は、業務分掌により業務に従事する。
【図書館委員会】
第4条
図書館の運営を円滑にするために、図書館委員会を置く。
2. 図書館委員会に関する規程は別に定める。
【資料の収集・管理】
第5条
資料の収集・管理に関する規程は別に定める。
【利用】
第6条
図書館の利用に関する規程は別に定める。
【規程の改廃】
第7条
この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行うものとする。
附則
1. この規程は2001年 4月1 日から施行する。

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横浜女子短期大学図書館利用規程

[1995年5月15日]
1996年5月1日 一部改正
2001年3月5日  改定
2005年3月4日  改定
【目的】
第1条
この規程は横浜女子短期大学図書館規程第6条により、図書館利用について定める。
【利用資格】
第2条
図書館を利用できる者は次のとおりとする。
  1. 1)本学学生
  2. 2)本学教職員
  3. 3)本学卒業生
  4. 4)その他図書館長(以下「館長」という)が許可した者
【開館時間】
第3条
開館時間は次のとおりとする。
  1. 1)月曜日~金曜日:授業が4時限目までの日:午前9時から午後5時30分まで
    授業が5時限目までの日:午前9時から午後6時まで
  2. 2)土曜日 行事等で開館を要する日 別途定める
    試験期、休暇中は変更することがある。
2. 館長は、必要に応じて開館時間を延長または短縮することができる。
【開・休館日】
第4条
休館日は次のとおりとする。
  1. 1)日曜日
  2. 2)土曜日
  3. 3)国民の祝日に関する法律に規程する日
  4. 4)休暇期間中の定める日
2. 館長は、必要に応じて臨時に開館日および休館日を定めることができる。
【館内利用】
第5条
利用者は所定の手続きにより館内で資料を利用することができる。
2. 書庫内資料は所定の手続きにより利用することができる。
【館外利用】
第6条
本学学生・教職員および部署は、次の各号により資料を帯出することができる。
  1. 1)図書については次のとおりとする。
    利用者 種 類 期 間 合計冊数
    学 生 一般図書 2週間 10冊以内
    雑誌 1週間
    教職員・部署 一般図書 2週間 50冊以内
    雑誌 1週間
    研究図書 1年
    卒業生 一般図書 1ヶ月 10冊以内
    館長が許可した者 一般図書 2週間 3冊以内
  2. 2)そのほかの資料については別に定める。
    1. 2. 資料は期限内に返却しなければならない。
    2. 3. 貸出した資料は転貸してはならない。
    3. 4. 次の資料は原則として貸出しを認めない。
      1. ① 貴重資料
      2. ② 参考図書
      3. ③ その他特に指定した資料
    4. 5. 館長は必要に応じて貸出資料について次のことを行うことができる。
      1. ① 貸出冊数の増減
      2. ② 貸出期間の延長または短縮
      3. ③ 貸出資料の返却請求
    
【レファレンス・サービス】
第7条
利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
  1. 1)資料の利用指導
  2. 2)資料の所在.所蔵についての調査および援助
  3. 3)文献ならびに情報検索についての調査および援助
【視聴覚資料・機器の利用】
第8条
視聴覚資料・機器は、所定の手続きにより利用することができる。
2. 利用時間については別に定める。
【貴重資料の利用】
第9条
貴重資料の利用については館長の許可を得なければならない。
2. 前項の閲覧および複写については別に定める。
【複写】
第10条
本学所蔵の資料の複写は、所定の手続きにより行うことができる。
ただし次のものは複写することができない。
  1. 1)著作権法に抵触するもの
  2. 2)館長が不適当と認めたもの
【相互利用】
第11条
他図書館等の利用については次のとおりとする。
  1. 1)館長は必要に応じて当該機関に対して利用依頼を行う
  2. 2)経費は利用者負担とする
2. 学外者の本館利用については次のとおりとする。
  1. 1)当該機関の発行する紹介状を必要とする
  2. 2)利用の範囲はこの規程の定めるところによる
【館内規律】
第12条
入館者は次のことを守らなければならない。
  1. 1)静粛にすること
  2. 2)他の入館者の迷惑になるような行為をしないこと
  3. 3)館員の指示に従うこと
2. 前各号を守らない場合は退館を求めることがある。
【弁償】
第13条
利用中の資料・機器を紛失、破損または汚損した場合は弁償しなければならない。
【罰則】
第14条
この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を制限または停止することがある。
【規程の改廃】
第15条
この規程の改廃は教授会の議を経て館長が行い、学長に文書をもって報告するものとする。

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横浜女子短期大学図書館資料収集・管理規程

[1995年5月15日] 2001年3月5日改定

【目的】
第1条
この規程は横浜女子短期大学図書館規程第5条により、図書館資料(以下「資料」という)の収集および管理について定める。
【用語の定義】
第2条
この規程における収集とは、資料の選択、発注および検収ならびに受贈、交換等による資料の調達をいい、管理とは資料の登録、整理、保管、点検、除籍・抹消および廃棄をいう。
【資料の範囲】
第3条
この規程における資料とは次のものをいう。
  1. 1)図書
  2. 2)逐次刊行物
  3. 3)視聴覚資料
  4. 4)その他の資料
【固定資産の計上基準】
第4条
資料は固定資産に計上する。ただし次の資料は固定資産に計上しない。
  1. 1)事務用として使用するもの
  2. 2)長期保存を必要としないもの
  3. 3)その他保存に適しないもの
前項各号の評定については図書館長(以下「館長」という)が行う。
【資料の取得価格】
第5条
資料の価格は次のとおりとする。
  1. 1)購入した資料は購入価格
  2. 2)寄贈を受けた資料は定価、またはその評価額
  3. 3)合冊製本した資料はその製本価格を加える
  4. 4)自館で製本した資料はその製作に要した価格を加える
【選択・購入】
第6条
購入資料の選択は、本学の教育および研究活動に対する有用性について十分留意し、また学生の希望をも勘案の上行う。
2.前項によって選択された資料の購入決定は、予算、収集方針、資料構成および重複を考慮して館長が行う。
【発注】
第7条
資料の発注は発注書によって行う。
2.契約を必要とする場合は契約書によって行う。
【検収】
第8条
資料の検収は、発注書(控)によって行う。
【受贈】
第9条
寄贈の申出をうけた時は、現物の調査をするか、又は内容リストの提出を得て、館長が受入れの可否を決定する。
2.寄贈をうけた場合、礼状を発送し記録をとる。
【登録】
第10条
固定資産とする資料は、所定の蔵書印を押印し、登録番号を付して原簿に登録をする。
2.合冊製本を必要とする資料は、仮登録の上、合冊製本後に登録する。
3.固定資産として計上しない資料は、所定の受入印を押印し、受入簿に記入する。
【整理】
第11条
前条により登録および記入した資料は、分類・目録の作成・装備等を行う。
【保管】
第12条
整理を終えた資料は、所定の場所に保管する。
【点検】
第13条
資料は少なくとも年1回点検を行う。
【除籍・抹消】
第14条
固定資産とした資料で次にあげるものは、学長に報告の上、所定の手続きにより除籍し、除籍簿に記入する。
  1. 1)紛失資料で所在不明となって3年を経過したもの
  2. 2)破損・汚損・磨耗等が甚だしく補修不能なもの
  3. 3)資料価値を失ったもの
  4. 4)その他除籍を適当と認めたもの
2.前項各号の除籍については館長が行う。館長は、該当資料リストを作成し、図書館委員会に諮る。
3.固定資産として計上しない資料は、前項各号を準用して受入簿から抹消する。
【廃棄】
第15条
前条により除籍・抹消した資料は、所定の手続きにより廃棄する。
【規程の改廃】
第16条
この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行うものとする。

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横浜女子短期大学図書館委員会規程

[1994年11月28日]
2001年 3月5日改定
2005年 3月4日改定
2009年4月1日改定
【趣旨】
第1条
この規程は、横浜女子短期大学図書館規程第4条により、図書館委員会(以下「委員会」という)に必要な事項を定める。
【審議事項】
第2条
委員会は、次の事項について審議する。
  1. 1)図書館の企画ならびに運営の大綱
  2. 2)図書館の資料収集の方針
  3. 3) 図書館の予算に関すること
  4. 4)図書館に関する諸規程の制定および改廃
  5. 5)その他図書館運営上の必要事項
【維持】
第3条
委員会は、館長および図書館委員(以下「委員」という)をもって組織する。
2.委員会は、館長、専任教員若干名と館長が推薦する図書館職員1名をもって構成する。
3.委員の委嘱は、教授会の議を経て学長が行う。
4.委員の任期は1年とする、ただし再任をさまたげない。
【運営】
第4条
委員会の運営については次のとおりとする。
2.館長は委員会を招集し議長をつとめ、委員のなかから書記を指名することが出来る。
3.委員会の開催は次のとおりとする。
  1. 1)定例 年6回
  2. 2)臨時 館長が必要と認めたとき。または委員の過半数から開催の申し出があったとき。
4.委員会は委員の過半数の出席をもって成立する。
5.館長に事故あるときは、館長の指名する委員がその職を代行する。
【規程の改廃】
第5条
この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が行うものとする。

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図書館運営の指標

1996年4月作成
2001年3月5日改定

1.図書館資料の収集および蔵書構成
(1)収書計画
大学・学科の理念・目標・教育課程との関連性が考慮されているか。
(2)資料の収集
体系的・組織的に収集され、それらの資料(蔵書構成)が利用者の要求と対応しているか。
(3)図書館資料の充実
参考図書・指定図書などが充実しているか。
2.資料の整理・保管
(1)整理業務
図書館資料の整理が能率化・標準化され、情報検索システムの整備(検索可能なデータ作成)が進んでいるか(コンピュータ化)。
(2)開架・閉架図書の見直し
図書が適切に配架処理されているか。
(3)書庫の整備
図書館資料の保存のための配慮がなされているか。
3.利用者サービス
(1)図書館利用
図書館利用方法についての利用者に適切な情報が提供されているか(広報を含む)。
(2)閲覧業務
閲覧・貸出および返却業務が適切に処置されているか。
(3)レファレンスの充実
利用者にレファレンス・サービスが十分に提供されているか。また、他大学の図書館等との連携・協力関係が実施され、利用に供されているか。
4.運営
(1)図書館員の図書館運営に対する自己点検が行われているか。
(2)図書館に専門的職員が配置されているか。また、その専門的な職種を生かすための研究・研修などが行われているか。 
(3)諸規程の見直し 諸規程が整備され、随時見直しが行われているか。
(4)図書館委員会が定期的に開催され、利用者の意見・要望が運営に反映されているか。
(5)諸設備 空調設備の整備、視聴覚室の整備など施設面での配慮がなされているか。